その他 一戸建て、別荘 について
一軒家(一戸建て住宅)
タイ(チェンマイ)では外国人は土地を所有することは出来ません。ただし、例えば法人を設立することで法人所有とする方法、それから数十年から半永久の土地賃貸契約をする方法があります。
法人所有の方法の場合は法人設立手続き後、法人所有として登記・届け出の手順です。 弊社では主に新築・中古分譲住宅を扱っております。チェンマイ市内の物件ですと新築分譲住宅(2階建て,1Living、1kitchen,4bed
room ,3 Bath Room)が土地代込みで150万バーツから400万バーツが相場です。郊外に行けばこれらよりさらに安い住宅・別荘がございます。もちろんそれ以上の高級住宅・別荘(1000万B以上)もございます。
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チェンマイでは日本人の不動産がらみでのトラブルをたまに聞くことがあります。 トラブルはタイ人の配偶者や日本語ガイド等の名義で登記した場合と、
業者を通さず、個人で取引した場合に発生しております。 前者の場合はきちんとした契約を結んでなかったのが原因の場合が多く、後者は法外な価格で買わされるケースです。
これらいずれのトラブルも、少し注意していれば防げる問題です。また、現地にて法人登記(定款)・営業許可を得ていないにもかかわらず、
営業を行っている業者も存在します。 仲介業者には営業許可等を提示していただくなど、 依頼する前に確認することをお勧めします。。
また、売買契約、不動産登記等のために弁護士をお選びになる際におきましても慎重に行ってください。タイ人の間でもタイの弁護士には注意するよう言われております。 |