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タイ渡航ビザ観光目的で30日以内のご滞在であればビザ(査証)が不要です。イミグレーション(移民局)にて延長手続き(1900B)をする事により、さらに10日間延長滞在できます。
イミグレーション(移民局)は バンコクではサートン・タイ通りから小道に入ったところに、チェンマイではチェンマイ空港近くにあります。
30日以上ご滞在予定 の方は(ビザ)査証で観光、留学、就労、家族、年金、ロングステイビザのうちいずれかを取得する必要があります。 1.タイ観光ビザシングル査証(申請3000円)、ダブル査証(6000円)、トリプル査証(9000円)とあります。 シングルビザ・シングル査証取得者はタイ国内に60日滞在可能です。チェンマイ空港近くのイミグレーションにてさらに延長手続き(500B)をする事により、30日間延長滞在できます。これで計90日(約3ヶ月)滞在可能となります。 ダブルビザ・ダブル査証(2度入国できるビザ)は一度タイ国外に出て、再度入国するときに再度査証申請しなくてもシングル査証を取得したのと同じ許可が自動的に得られます。 ダブル査証を取得していれば、一度は国外に出なければいけませんが、最大180日滞在可能となります。例えば、ダブル査証を取得した後、初めてタイ入国してから60日間滞在可能です。その後イミグレーションで延長手続きをする事により、30日間延長滞在できます。これで計90日滞在可能となります。その後、一度国外に出て再度入国した日から60日間滞在可能となります。さらにイミグレーションで延長手続きをする事により、30日間延長滞在できます。これで最大180日(約6ヶ月)滞在可能となるわけです。 トリプルビザ・ トリプル査証(3度入国できる)の場合はちょっとややこしくなりますが、ダブル査証の許可がもう一度与えられるという事です。但し、気をつけなければならないのはビザの有効期限が6ヶ月であるため、有効期限の6ヶ月を過ぎる前に二回目の出入国をおこなわなければ、期限切れになるため、査証なしの状態での入国となります。逆に有効期限の6ヶ月を過ぎる前に二回目の出入国をおこなえば、さらに60日滞在許可を得る事になり、延長手続きにより30日延長滞在許可も得られます。 |
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